本募金への寄付金は、税制上の優遇措置を受けられます。
本学園からお送りします①「寄付金受領証」と②「税額控除に係る証明書(写)」又は「特定公益増進法人証明書(写)」を添えてご寄付の翌年に確定申告を行ってください。
所得税法上の寄付金控除
寄付者個人の選択により、(1)税額控除制度か(2)所得控除制度のどちらかの適用を受けることができます。
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、(2)所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。
(寄付金額※1-2000円)×40%=所得税控除額※2
確定申告の際には、①本学園発行の「寄付金受領証」と、②「税額控除に係る証明書(写)」が必要となります。
所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
寄付金額※3-2000円=所得控除額
確定申告の際には、①本学園発行の「寄付金受領証」と、②「特定公益増進法人証明書(写)」が必要となります。
日本私立学校振興・共済事業団の「受配者指定寄付金」の取り扱いによりその事業年度の寄付金納付額の全額が損金に算入できます。
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という」宛に申し込み手続きをする必要があります。
「募金要綱/お申込み・ご送金方法」のページにあります「インターネットから申し込む」からお申込みいただき、「受配者指定寄付金制度」を選択いただきますと、事業団への諸手続きを本学園で行います。
損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。「寄付金受領書」は、本学園を経由して法人様へお送りいたします。
なお、インターネットからの申し込みでない場合は、本学園より法人様宛に事業団宛の「寄付申込書」をお送りしますので、ご記入の上、本学園事務局へご提出いただきます。その後、本学にて事業団への手続きを進めることになりますのでご了承ください。
〒390-1295 松本市大字新村2095-1
個人情報の取扱について
募金にご協力いただきました皆様の個人情報は教育拡充募金に係る業務のために使用いたします。
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