教育拡充募金のお願い

  1. 学校法人松商学園 TOP
  2. 教育拡充募金のお願い

税制上の優遇措置について

本募金への寄付金は、税制上の優遇措置を受けられます。
本学園からお送りします①「寄付金受領証」と②「税額控除に係る証明書(写)」又は「特定公益増進法人証明書(写)」を添えてご寄付の翌年に確定申告を行ってください。

税制上の優遇措置の内容

所得税法上の寄付金控除

Ⅰ.個人

寄付者個人の選択により、(1)税額控除制度か(2)所得控除制度のどちらかの適用を受けることができます。

(1)税額控除制度

所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、(2)所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。

(寄付金額※1-2000円)×40%=所得税控除額※2

  • ※1 控除対象となる寄付金は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
  • ※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。

確定申告の際には、①本学園発行の「寄付金受領証」と、②「税額控除に係る証明書(写)」が必要となります。

(2)所得控除制度

所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。

寄付金額※3-2000円=所得控除額

  • ※3 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。

確定申告の際には、①本学園発行の「寄付金受領証」と、②「特定公益増進法人証明書(写)」が必要となります。

Ⅱ.法人

日本私立学校振興・共済事業団の「受配者指定寄付金」の取り扱いによりその事業年度の寄付金納付額の全額が損金に算入できます。

受配者指定寄付金

日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)宛に申し込み手続きをする必要がありますが、本学園より法人様宛にお送りする事業団宛の「寄付申込書」をご記入のうえ、本学園事務局へご提出いただきます。事業団への諸手続は本学園で行います。
なお、損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。「寄付金受領書」は、本学園を経由して法人様にお送りいたします。

教育拡充募金 お問い合わせ窓口

学校法人松商学園募金室

TEL: 0263-48-7207

FAX: 0263-48-7297

bokin@t.matsu.ac.jp

〒390-1295 松本市大字新村2095-1

個人情報の取扱について

募金にご協力いただきました皆様の個人情報は教育拡充募金に係る業務のために使用いたします。

個人情報は、「学校法人松商学園個人情報保護規程」に基づき適正に管理いたします。

[法人事務局]

〒390-1295 松本市大字新村2095-1

TEL:0263-48-7207

FAX 0263-48-7297

このページの先頭
Copyright © Matsusho Gakuen. All Rights Reserved.